콘텐츠 바로가기

予算案審議確定手続き

予算案審議確定手続き

議会に予算案および決算が提出された際には予算決算特別委員会を構成しなければならず、予算案は道知事または教育監から提案説明を聞いたのち、これを所管の常任委員会に回付する。所管常任委員会では該当する室・局長の意見を聞いたのちに予備審査を実施し、その結果を議長に報告しなければならず、議長は報告書を添付して予算決算特別委員会に回付する。予算決算特別委員会では室・局長を出席させて事案に対する説明を聞いたのち、必要に応じて計数調整小委員会を構成、予算案および決算に対する審査を完了して本会議に上程する。本会議では予算決算特別委員会の審査報告を聞いたのち、質疑・討論を経て議決する。

 

処理手続き

処理手続き

①地方自治団体の長が提出(会計年度開始50日前)
*決算は翌会計年度の6月末まで

 

 

受付
議員に配布

②本会議に報告

 

③予算案の提案説明(本会議)

・地方自治団体の長

④常任委に回付(公文)

・議長は審査期間の指定可

⑤常任委に上程・審査・議決

・所管の室・局長が内容説明

⑥議長に審査報告(公文)

 

⑦予決特委に回付

 

⑧予決特委に上程・審査・議決

・予算案増額、新費目設置の際は執行機関の同意の有無を聴取

⑨議長に審査報告(公文)

・特定事項は予決算特別委員会に再審

⑩本会議に上程・審査・議決

・予算案増額・新費目設置の際は議決前に地方自治団体の長の同意が必要
・予算案は会計年度開始15日前までに議決

⑪地方自治団体の長に移送

議決日から3日以内に移送