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議案処理手続き

議案処理手続き

議案の発議は地方自治団体の長か在籍議員の5分の1以上または議員10人以上の連署によるものとし、提出された議案は会期中に議決されなかったとの理由で廃棄されることはなく(議員の任期が満了したときはその限りではない)、一度否決された議案は同じ会期中に再び発議または提出することはできない。議案には根拠となる法規、発議者と賛成者の署名、提案理由と主な骨子、条文の準備(条例の場合)などの要件を添えて議長に提出する。常任委員会では提案者の趣旨説明、専門委員の検討報告、質疑、討論、逐条審査の順序を経て議決したのち、本会議に付議する。本会議に付議した案件は、所管常任委員会委員長の審査報告を聞き、質疑、討論を経て議決する。

 

処理手続き

処理手続き

議案の提出または提案、発議

・地方自治団体の長(道知事、教育監) 提出
・委員会提案
・在籍議員1/5以上の連署で発議

受付

・要件確認 -議案の形式要件 -賛成者の署名簿

議案番号の付与

・議案の種類に関係なく受付順で連番を付与

議長に報告

・所管常任委員会決定
-条例に規定された常任委員会別の所管により決定

議案の印刷

・議員発議および委員会提案 : 議事担当官
地方自治団体の長提出 : 提出主管部署

議案の配布および本会議報告

・提出された議案は全議員に1部ずつ配布
・本会議開議中には遅滞なく報告し、休会、閉会中の場合には先ず委員会に回付し、本会議が再び開会する初日に報告

常任委員会に回付

所管委員会に回付

常任委員会の審査

・委員会報告 ・議事日程の上程 ・提案説明
・検討報告 ・質疑答弁 ・賛反討論
・逐条審査 ・地方自治団体の意見聴取
・議決(票決)

委員会審査結果の報告

・委員会審査結果を議長に公文で報告

本会議審議

・議事日程の上程
・委員会審査結果の報告(所管委員会委員長または所属議員)
・質疑 ・討論 ・議決(票決)

地方自治団体の長に移送
(条例案の場合)

・予算案:3日以内 ・条例案:5日以内
・その他の議案は出来るだけ早い期日内

地方自治団体の長が公布

再議要求

・地方自治団体の長が条例案に対し異議があるときには、移送された日から20日以内に理由を添えて再議を要求

・移送後20日以内に地方自治団体の長が公布
・20日以内に公布しない場合は議長が公布

受付

 

本会議処理

・議事日程の上程(止むを得ない事由のない限り、閉会期間を除いて10日以内)、地方自治団体側の拒否理由の聴取
・質疑 ・討論 ・議決(票決)

公布通知書の受付(議会)

 

            地方自治団体の長に移送

地方自治団体の長が公布

地方自治団体の長が公布

・移送後5日以内に地方自治団体の長が公布
・5日以内に公布しない場合は議長が公布

・地方自治団体の長は、再議決された事項が法令に違反すると判断したときは、再議決された日から20日以内に最高裁判所に提訴