本会議は在籍議員の3分の1以上の出席により開議し、地方自治法に特別に規定される場合を除いては、在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成により議決する。本会議では議会の意思を最終的に決定する。本会議場で議員が発案しようとするときは予め議長の許可を得なければならず、発言時間は20分を超えることができず、質疑・補充発言・議事進行発言および身上発言は10分を超えることができない。
委員会は会期中委員長が必要と認めるか、在籍委員の3分の1以上の要求があるときに開会する。但し、閉会中には、本会議の議決があるか、議長が必要と認めるとき、在籍委員の3分の1以上の要求または自治団体の長の要求があるときに限って開会することができる。委員会は在籍委員の3分の1以上の出席により開会し、在籍委員の過半数の出席と出席委員の過半数の賛成により議決する。議案を審査するときは、先ず提案者の趣旨説明と専門委員の検討報告を聞いてから質疑、討論を行い、会議場における委員の発言回数および時間などの制限はないが、委員長の許可を得て発言する。